成年後見制度(せいねんこうけんせいど)

役立つ福祉の話

皆さんは、新聞やニュースなどで「成年後見制度(成年後見ともいう)」という言葉を見聞きしたことはありますか?
馴染みがない方もいらっしゃると思いますが、この制度について簡単に紹介させていただきます。
【介護保険制度と新成年後見制度】

  かつての古い制度は不備な点も多く、利用しにくい点がありました。また、戸籍に記載されることで社会的偏見を増長し、機能不全に陥ってしまった、との指摘もありました。
そこで、2000年(平成12年)4月に、皆さんもご存知の「介護保険制度」が導入されました。
これは「契約」にもとづいて、サービスを受けるという前提の制度です。
認知症・知的障害・精神障害等の理由で、判断能力の不十分な方々が契約等を行う場合の法的支援の仕組みづくりが必要になり、民法の一部が改正され「新しい成年後見制度」が成立しました。

【どのような理念で改正されたのでしょうか】

 高齢社会への対応及び、障害者等福祉の充実の観点から、「ノーマライゼーション」、「自己決定の尊重」、「残存能力の活用」というこれらの「新しい理念と本人保護の理念の調和」を主旨として、柔軟かつ弾力的な制度として構築されました。
高齢者の方々が、「老後の資金のため」と大切に貯蓄していた財産を、振り込め詐欺やリフォーム詐欺などで一瞬にして奪われる等の被害があとを絶ちません。
いつの時代でも社会的弱者と呼ばれる人が被害に遭うのです。
【新成年後見制度の種類】

 家庭裁判所が、後見人を選定する「法定後見」と、本人が将来の判断能力低下に備えてあらかじめ後見人を選び契約しておく「任意後見」があります。
 ※法定後見のなかで、さらに本人の判断能力によって3類型にわかれますが、ここでは説明を省略させていただきます。

 今後、ますます「ひとり世帯」の方が増えると言われています。
また、ご家族の方が高齢や病にかかられている場合等が増えていることでしょう。
新しい成年後見制度は、本人のできる部分や意思の表明を尊重し、少し不可能になった部分を補完し、人権を守るというこれからの時代にとても大切な制度です。
【各種相談窓口】

① 法務省民事局(℡03‐3580‐4111)成年後見制度全般に関すること。
② 日本司法支援センター(法テラス)  ℡0570‐078374(ナビダイヤル)
③ 日本公証人連合会事務局(℡03‐3502‐8050)任意後見制度に関すること。
④ 東京法務局(℡03‐5213‐1234)成年後見制度に関する登記(証明)に関すること。
⑤ 各地の家庭裁判所「手続き相談」
⑥ 各地の弁護士会・司法書士会・税理士会・社会福祉士等の専門職団体。
 地域連携室では、患者さまやご家族様が、不安や悩みなどなく安心して
療養生活をお過ごしいただけるよう、ソーシャルワーカーが、生活上の様々な医療相談をお受けしております。

些細なことでも構いません、心配事やわからないことがありましたら
地域連携室のソーシャルワーカーにご相談ください。

関連記事

「役立つ福祉の話」の記事一覧