| バブル崩壊の傷が癒えぬまま未曾有の大不況に見舞われ、派遣労働者に代表される非正規労働者が失職しています。ワーキングプアといわれる低賃金労働者の問題やネットカフェ難民という言葉も生まれました。 
 生活保護法については大変複雑な制度なのですが、概要をすこしご紹介します。
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                                  | みなさん先日こんな記事が出ました。ご覧になりましたか? |  
                                  | 今年3月末現在の全国の生活保護受給者は202万2333人で、戦後混乱期の1952年度以来、59年ぶりに200万人を突破したことが14日、厚生労働省の発表で分かった
 
 
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                                  | (平成23年6月14日読売新聞より) |  |  |  | 
                        
                          | 生活保護は生活に現に困窮している方に対して、その困窮の程度の応じて必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、自立の助長を図ることを目的とした制度です。 みなさまこういった報道をご覧になってそれぞれご意見があると思います。その通り、この制度は戦後の混乱期に新生活保護法が規定されて以来、そのまま(一部改正はあったものの)になっています。従って現代にそぐわない点が出てきていることは否定できません。しかし様々な福祉制度のなかでこの生活保護は「社会保障の最後の砦」なのです。
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                              | 【申請窓口】 
 現在の住所または居所を管轄する自治体の福祉事務所です。
 
 【手続きの流れ】
 
 ①事前の相談
 ○生活保護制度の説明
 ○障害者施策など各種社会保障施策活用の可否の検討
 
 ②保護の申請
 ○預貯金・保険・不動産の資産の調査
 ○扶養義務者による扶養の可否の調査
 ○年金等の社会保障給付・就労収入の調査
 ○就労の可能性の調査
 
 ③保護費の支給
 ○最低生活費から収入を差し引いた額を支給。
 ○世帯の実態に応じて年数回の訪問調査。
 ○収入・資産の届け出の受理・課税台帳との定期的な照合などを実施。
 ○就労の可能性のある方への就労指導。
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                          | 先進諸国でも生活困窮者の対策はあり、国民の「ナショナルミニマム(最低生活水準)」は国が保障するもの、としています。日本では憲法25条を法制化した「生活保護法」の保護費の基準がそれにあたります。 | 
                        
                          | <福祉事務所以外の生活保護相談窓口>関東地方 首都圏生活保護支援法律家ネットワーク
 TEL:048-866-5040 (平日10〜17時)
 
 国民の命を守る制度でありつつ、国民から広く理解を得られるよう大きな意味での公平性・継続性を保つ運用を期待しています。 | 
                        
                        
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                              | 地域連携室では、患者さまやご家族様が、不安や悩みなどなく安心して
 療養生活をお過ごしいただけるよう、ソーシャルワーカーが、生活上の様々な医療相談をお受けしております。
 
 些細なことでも構いません、心配事やわからないことがありましたら
 地域連携室のソーシャルワーカーにご相談ください。
 
 
 
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