介護保険(第2被保険者)

役立つ福祉の話

時折、当院の連携室に「45歳で癌の末期なんですが、ヘルパーさんを入れて在宅で対応していきたいんです。若いのですが介護保険は受けられますか?」との問い合わせを頂く事があります。

そこで今回は若い方でも介護保険をご利用頂ける条件を案内したいと思います。

先ず介護保険は40歳からの加入となりますので、被保険者の資格も40歳からになります。

40歳〜65歳までの方を第2被保険者といい、この年齢の方は「特定疾病」が原因で介護が必要になった際にサービスを受ける事が出来ます。

「特定疾病」は下記の16種類に指定されています。
・筋萎縮性側索硬化症
・後縦靭帯骨化症
・骨折を伴う骨粗鬆症
・多系統委縮症
・初老期における認知症
・脊髄小脳変性症
・脊柱管狭窄症
・早老症
・脳血管疾患(脳出血・脳梗塞)
・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、及びパーキンソン病
・閉塞性動脈硬化症
・関節リウマチ
・慢性閉塞性肺疾患
・がん末期
・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

問い合わせを頂いた「45歳でがん末期」の方は正に対象となる特定疾病に該当するので、介護保険でのサービスが受けられます。

しかし、該当するからといって直ぐにサービスが受けられるというものではなく、区役所或いはお近くの高齢者総合相談センターにて申請手続きを進めて頂く事が大切です。

申請してから介護認定が出るまで約1ヶ月程かかります。

介護認定を待てず、どうしても早急にサービスの導入が必要な方は高齢者総合相談センターにご連絡されるのも1つの方法と考えます。

地域連携室では、患者さまやご家族様が、不安や悩みなどなく安心して
療養生活をお過ごしいただけるよう、ソーシャルワーカーが、生活上の様々な
医療相談をお受けしております。

些細なことでも構いません、心配事やわからないことがありましたら
地域連携室のソーシャルワーカーにご相談ください。
介護保険(第2被保険者)について

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