介護保険の対象者

役立つ福祉の話

「介護が必要な状態になっても住み慣れた地域で生活を続けたい」
高齢者が尊厳を保ちながら暮らし続けることができる社会の実現を目指して、2000年4月から国内に居住する方すべてを対象に社会保険としての「介護保険」制度が導入されました。
そして現在、介護保険制度がスタートして10年以上がたちましたが、介護サービスを受ける高齢者の数は年々増加し、介護保険制度は高齢期の暮らしを支える社会保険制度の中核として、少子高齢化の日本では必要不可欠な制度となってきています。
今回は介護保険の対象者についてお話しさせていただきたいと思います。
介護保険のサービスを利用できる方は、第一号被保険者と第二号被保険者です。
第一号被保険者
  65歳以上の方です。
介護が必要になったときは、原因を問わず要介護(要支援)認定を経て、介護サービスが利用できます。
第二号被保険者
  40〜64歳までの医療保険に加入している方です。
第二号被保険者の方が介護サービスを利用するためには、老化が原因とされる病気(特定疾病)により、介護が必要となった方で、要介護(要支援)認定を受けることが必要です。
老化が原因とされる病気(特定疾病)とは、次の16の疾病です。
特定疾病
1. がん(末期)
(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限ります)
2. 関節リウマチ
3. 筋委縮性側索硬化症
4. 後縦靭帯骨化症
5. 骨折を伴う骨粗しょう症
6. 初老期における認知症
7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
8. 脊髄小脳変性症
9. 脊柱管狭窄症
10. 早老症
11. 多系統萎縮症
12. 糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症、糖尿病性神経障害
13. 脳血管疾患
14. 閉塞性動脈硬化症
15. 慢性閉塞性肺疾患
16. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
   
 
 地域連携室では、患者さまやご家族様が、不安や悩みなどなく安心して療養生活をお過ごしいただけるよう、ソーシャルワーカーが、生活上の様々な医療相談をお受けしております。

些細なことでも構いません、心配事やわからないことがありましたら地域連携室のソーシャルワーカーにご相談ください。

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