身体障害者手帳

役立つ福祉の話

障害者手帳と言っても大きく分けて3種類あります。
精神疾患を対象とした「精神障害者保健福祉手帳」、知的障害を対象とした「療育手帳」、そして今回ご紹介する身体障害の  ある方を対象とした「身体障害者手帳」になります。
身体障害者手帳は身体的な障害による生活の営み辛さの軽減及び様々な福祉サービスを 利用するに当たり必要な手帳です。

申請手続き
区役所・市役所等の各自治体の障害福祉課や保健福祉センターが窓口となります。   そこで申請に必要な書類の説明がありますが、注意して頂きたい点があります。それは  身体障害者診断書は「身体障害者福祉法第15条に定められた指定医」に作成して頂くという事です。この書類は、どの医師でも作成出来るという物ではありません。窓口で書類を受け取りましたら、その時点で書類作成を依頼される病院には指定医が居るのかを  ご確認下さい。因みに手帳交付まで1〜2ヶ月かかります。


手帳が交付される障害
・視覚障害 1〜6級 ・聴覚障害 2〜4・6級 ・平衡機能障害 3・5級
・音声、言語機能障害 3・4級 ・そしゃく機能障害 3・4級 ・肢体不自由 1〜7級
・心臓機能障害 1・3・4級 ・呼吸器機能障害 1・3・4級 ・じん臓機能障害 1・3・4級
・ぼうこう又は直腸機能障害 1・3・4級 ・小腸機能障害 1・3・4級 ・肝機能障害 1〜4級
・ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 1〜4級  


ご利用頂けるサービスの一例
 ・医療費の助成(自治体によって異なります)
 ・福祉機器(車椅子、歩行器、義足等)の交付
 ・所得税や住民税等の軽減
 ・公共料金の割引
 ・交通機関の割引
 ・介護保険等の障害者自立支援法に伴うサービス
※介護保険に介護度がついている方は、介護保険でのサービスをご利用頂く事が最優先 となります。
 また、障害の種類・等級・年齢・所得によってご利用可能なサービスは異なりますので、予め各自治体にご確認下さい。
 地域連携室では、患者さまやご家族様が、不安や悩みなどなく安心して
療養生活をお過ごしいただけるよう、ソーシャルワーカーが、生活上の様々な
医療相談をお受けしております。

些細なことでも構いません、心配事やわからないことがありましたら
地域連携室のソーシャルワーカーにご相談ください。

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